内閣総理大臣 宮澤 喜一 殿
環境庁長官 中村 正三郎 殿
この法律は、環境の資源としての有限性を認識し、永続可能な環境の確保と回復のため、それを推進する基本理念と環境基本政策等を明らかにし、それを確保するための手続きと組織を定めることにより、永続可能な地球環境と環境保全優先型の社会の形成を計ることを目的とする。第2 環境政策の基本理念
1 国は、地方公共団体、その他の公共団体およびその住民と相互に協力して、永続可能な地球環境を確保し、将来の世代に引き継ぐことを理念とする政策を確立する。2 国民は、生物学的かつ文化的多様性を確保するため、地球生態系を保護し、健康で安全な生活を営む権利を有する。
3 環境資源は、社会的正義と生態学的諸原則の下に管理し、良好な環境を総合的に創造し、再生可能な資源の質を高め、枯渇資源は最大限に活用されなければならない。
第3 環境政策の基本原則
(1)環境優先の原則による総合的かつ体系的なものであること第4 基本的施策(2)他国の環境を阻害しないための配慮がなされること
(3)環境への影響の早期段階予防のためのシステムの確立
(4)意思決定過程の透明かつ公正で国民の接近の容易化
(5)すべての施策が地球益に適合すること
(6)原因者負担主義の貫徹と被害者救済制度の確立
1 永続可能な環境確保のための長期計画を、国会の議を経て政府が策定し、それに基づく措置を講じる。2 政府、地方公共団体、市民の参画のもとに、環境資源管理基準、環境保全基準、排出基準等を定める。
3 オゾン層の保護、地球温暖化の防止その他地球環境保全のための施策の推進。
4 環境教育の推進とライフスタイル改善のための施策
5 環境国際貢献のための施策
第5 環境管理計画の策定
政府、地方公共団体は協力して、市民参加のもとに次の事項に関する全国計画・都道府県計画・市町村計画を策定する。第6 国土環境調査1 生態環境資源管理計画
2 環境汚染防止・環境再生計画
3 国土利用環境管理計画
政府は、環境管理計画に先立ち、それに必要な国土総合環境調査を3年毎に行う。第7 環境上の基準の設定
1 政府は、環境基準計画を達成するため次の基準を定める。第8 環境影響評価制度の確立(1)生態環境資源管理基準
(2)環境保全基準
(3)排出基準・総量規制基準
2 前項の基準案の策定については、NGO等市民の代表者の参画を経てなす。
政府は、環境に影響を及ぼす意思決定や事実行為について、初期の各段階から、代替案の検討と住民参加を取り入れた環境影響評価制度を確立する。第9 環境保全のために必要な施設及び公共施設の整備の事業を推進する。
第10 環境保全の規制の措置を適格にするための監視・調査体制の整備に努める。
第11 政府は自然の生態系の保全と文化の多様性の保護に努める。
第12 国の組織について
政府は環境行政の総合的かつ体系的な推進を計るため環境省を設置する。第13 総理府に環境対策会議を置き、関係行政機関の長をもって構成する。
第14 環境省に中央環境管理委員会を置き、環境保全管理に関する重要事項を審議する。
1 地球環境保全委員会を置き、地球環境問題に関する重要事項を審議する。第15 環境に係る紛争の処理と被害の救済2 都道府県、市町村に環境管理委員会を置く。
1 環境保護団体の原告適格を認めるものとする。第16 地方公共団体の施策2 紛争の処理、被害者救済についての立証責任の緩和、無過失責任等必要な措置を講じる。
地方公共団体に地球環境保全に関する施策の権限を認め、地域環境管理について上乗せ横出しの権限を確認する。第17 自然環境保全
政府は自然生態系の保全とその総合的管理の措置を講じる。